学会法人化と税務|学会誌・学術印刷全般・学会業務受託など、文化学術の発展に貢献する中西印刷

学会法人化

法人化をされる学会が増えてきました。学会の法人化は一般社団法人格の取得というかたちをとることが多いのですが、そもそも法人とは何でしょうか。法人とは、「個人に替わって法律行為をなす団体」を指します。ここでいう法律行為とは、人を雇ったり、物を買ったりすることすべてを含みます。こういった行為は法人格をもたないと本来できないのです。ですから、法人格を持たない団体(人格なき社団)ではその会長、理事長といった代表者がその役割を担うことになります。

これでは会の永続性にさまざまな問題がでてきますし、多額の会費を預かったり、人を雇ったりするのにふさわしいとはいえません。また、あとでも述べますが、税金は法人格を取得していなくても支払う義務があります。法人格をもたない学会は納税の義務はあるが、法律行為をする権利がない団体ということになります。

以前はこうした公益法人格を取得するのは困難だったのですが、法律が改正され、最近では法律に違反しない限り、準則主義といい法人格を取得することができるようになりました。

中西印刷では、司法書士・税理士といった専門家と協力して、学会の法人化をお手伝いさせていただきます。また、法人となられたあとのさまざまな業務にも対応いたします。

法人化業務補助 法人化ロードマップ

学会の税務

学会にも法人税法の定める収益事業を行う学会は、申告及び納税の義務があります。注意していただきたいのは、法人格をもたないいわゆる人格なき社団であっても、この申告及び納税の義務は変わらないことです。

もちろん、経理体制が整っていれば税額そのものは法人住民税をのぞき、あまり問題になることはありません。反対に、経理体制がしっかりしていないと、本来経費として控除できるはずのものが控除されずに、学会にとって不利益が生じてしまうケースもあります。申告や納税がされていないと、脱法行為ということになりかねず、税務署から追徴課税を請求される場合があります。額自体は少額であっても、学会としては不名誉なことですし、会長や理事長に余計なご負担が生じます。

学会が支払うべき税金の例として以下のようなものがあります。


法人税 非会員への雑誌販売収入  
非会員の大会懇親会参加費収入 
企業ブース出展料収入などが収益事業とされ課税される場合があります。
消費税 課税対象事業者である場合、課されます。課税対象となるかどうかは税理士にご相談ください。
法人住民税 利益に関係なく課税されます。
源泉所得税 給与支払事業者(学会)は受給者より源泉所得税を計算し徴収し納付しなければなりません。常勤・非常勤職員の給与・講師謝金・大会学生アルバイト代などが対象になる可能性があります。専従職員の場合は税金だけでなく社会保険が必要なこともあります。


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